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財産を残す、賢い保険活用について、教えてください。

 

一部の相続人に現金を渡したい場合、死亡保険金の受取人に
指定する方法
があります。

 

(1)相続人以外の親族に資産を渡す
●生命保険の受取人指定

一部の相続人に対し、現金を渡したいという明確な意図がある場合は、現金を相続させるよりも死亡保険金の受取人に指定することで、その相続人に確実に現金を渡せます。
法定相続人ではない孫へ資産を渡したいなど、法律とは別に本人の意思を明確にすることができます。一般的には法定相続人ではない孫に遺産を渡すとすると、遺言書にその旨の記載を行い遺贈として2割増しの相続税を支払う必要があります。

●留意点
ただし、あくまでも生命保険を利用するため、受取人になることができる者とそうではない者が出てきますので、加入時にはだれを受取人にしたいのか、またそれが可能であるかを確認してから加入すべきです。
既契約の生命保険であっても受取人の変更はその規定の範囲内であれば、いつでも変更できますので、検討すべきと思います。

(2)バランスの悪い相続に備える 
遺産分割には次の3つの方法があります。

自社株式や不動産など、公平に分けることができない、あるいは分けると不都合が生じるものが相続財産にある場合に「代償分割」を利用します。自社株式は経営権確保のために後継者として任命された相続人に集中すべき財産であり、非後継者であるその他相続人には可能な限り保有させるべきではありません。
この時、代償分割金は相続財産となりますので、相続財産に占める自社株式の評価にもよりますが、遺留分の侵害についても回避できる可能性があります。
保険の種類は、少ない負担で多額の保険金を受け取れる掛け捨て型の定期保険や、保険料は高いですが確実に受け取ることができる終身保険となります。ポイントは、受取人を後継者である相続人に設定することです。
親が亡くなったとき、後継者に保険金がたくさん出るようにしておけば、その後継者は兄弟姉妹などにその保険金を使って、差額を代償分割することができます。

(3)法人が相続財産を買い取る
遺産分割協議の結果、被相続人が保有していた自社株式を後継者に集中させることができなかった場合、法人の資金を利用して分散した株式を買い取ります。
これにより法人は株式の分散を抑止し、相続人は換金することができます。ここで注意しなければならない点は、相続人が必ずしも株式を売却してもらえるかどうかが不明である点です。これについては定款で売り渡し請求権を規定しておくことで解決できます。

 

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