相続税の申告期限に注意!遅れると大きな負担になることも
2025/08/29
相続税の申告期限は10か月
相続税の申告には期限があります。
被相続人が亡くなった日の翌日から 10か月以内 に申告と納税を行わなければなりません。
例えば、2025年4月10日に亡くなられた場合は、2026年2月10日 が期限です。
このルールは全国どの税務署でも共通です。
期限を過ぎるとどうなる?
期限を守れなかった場合、次のようなペナルティや不利益が発生します。
無申告加算税
申告がない場合は原則15%が課税されます。自主的に期限後申告をしても5%の負担です。
延滞税
納期限を過ぎた翌日から、日数に応じて利息のように税金がかかります。令和7年度は最大7%前後になる見込みです。
小規模宅地等の特例が使えない可能性
本来なら自宅土地(最大330㎡)の評価額を80%減額できる制度ですが、期限内に申告しなければ適用が認められないケースがあります。これを逃すと、数百万円〜数千万円単位で税額が増えることも。
まとめ
相続税の申告期限は 10か月以内。
遅れると延滞税や加算税に加え、小規模宅地等の特例が受けられないリスク まであります。
岡山で相続に直面された方は、早めに税理士へご相談ください。