インボイス制度の特例はいつまで使える?期限と注意点を解説
2025/09/15
インボイス制度には特例がある
2023年10月から始まったインボイス制度。
「消費税の負担が増えるのでは?」と心配する事業主の方も多いですが、実は 経過措置(特例) が用意されています。
ただし、これらの特例には期限があり、いずれ終了します。
この記事では代表的な 2割特例 と 仕入税額控除の経過措置 をわかりやすく解説します。
2割特例(インボイス登録した免税事業者向け)
内容
免税事業者がインボイス登録をして課税事業者になった場合、納める消費税は「売上にかかる消費税額の20%」とすることができます。
期限
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適用開始:2023年10月1日
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適用終了:2026年9月30日までの日の属する各課税期間
👉 個人事業主の場合、2026年(令和8年)分の確定申告まで が対象です。
仕入税額控除の経過措置(免税事業者からの仕入れ)
内容
インボイス発行事業者でない免税事業者からの仕入れでも、一定割合で仕入税額控除を認める措置です。
控除率の推移
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2023年10月~2026年9月:仕入税額の 80% を控除
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2026年10月~2029年9月:仕入税額の 50% を控除
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2029年10月以降:控除不可(インボイスがない仕入れは経費になっても消費税の控除はゼロ)
注意点
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特例はあくまで「時限措置」であり、恒久的な制度ではありません。
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期限が切れると、消費税の負担が一気に増える可能性があります。
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取引先に免税事業者がいる場合は、早めに対応方針を決めておく必要があります。
まとめ
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2割特例は2026年9月まで
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仕入税額控除の経過措置は2029年9月まで
インボイス制度は段階的に完全実施へ移行していきます。
岡山で事業を営む方は、特例があるうちに資金繰りや取引先との契約内容を見直し、今後に備えることが大切です。