簡易課税制度の届出書提出期限の特例について(インボイス特例)
2025/09/22
簡易課税制度とは
消費税の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」があります。
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原則課税:実際の売上と仕入をもとに消費税額を計算
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簡易課税:売上に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて計算
基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下であれば、「消費税簡易課税制度選択届出書」 を提出することで簡易課税を選択できます。
届出書の提出期限(原則)
通常は、簡易課税を適用したい課税期間の初日の前日まで に届出書を提出する必要があります。
例:2025年4月1日から始まる事業年度で適用したい場合 → 2025年3月31日までに提出。
インボイス制度に伴う特例(令和5年10月~令和11年9月まで)
免税事業者がインボイス発行事業者として登録した場合、登録日から課税事業者となります。
このとき、通常のルールでは前日までに届出ができないため、以下の特例が設けられています。
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令和5年10月1日~令和11年9月30日までの期間にインボイス登録した免税事業者
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登録を受けた日から課税事業者になる課税期間について
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その課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用可能
まとめ
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簡易課税制度は原則「課税期間の初日の前日まで」に届出が必要
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ただしインボイス登録により課税事業者になった免税事業者は、令和5年10月~令和11年9月までの間は、課税期間中の届出でもOK
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特例を使えば、登録初年度から簡易課税を選択できます
👉 免税事業者からインボイス登録した方は、この特例を利用できるかどうかを必ず確認しておきましょう。