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インボイス特例を最大限活かすなら「8月決算」がベスト!

2025/10/06

2023年10月から始まったインボイス制度。免税事業者がインボイス登録をすると「売上税額の2割だけ納付すればよい」という特例(2割特例)が用意されています。
ただし、この特例は 登録後2年間 または 基準期間の課税売上高が1,000万円未満である間 しか適用されません。
さらに法人の場合は、2026年9月30日を含む事業年度まで という期限があるため、「決算月」によって適用可能な期間が変わります。


なぜ9月決算はNGなのか?

インボイス特例は「2026年9月30日を含む事業年度まで」しか使えません。
このとき、9月決算の法人は2026年9月期が最後の適用年度になります。

一方で、例えば8月決算の法人であれば2027年8月期まで適用でき、最長で約3年11カ月特例を活用できます。
つまり、9月決算は他の決算月に比べて適用期間が短くなるため不利なのです。


8月決算だとどうなる?

8月決算にしておけば、

  • 2023年10月から登録しても、2027年8月期まで特例を利用できる

  • 結果として、最長で 約3年11カ月 無駄なく特例を使える


法人の場合の適用期間まとめ

  • 3月決算の法人:2027年3月決算まで特例が適用(丸3年分)

  • 8月決算の法人:2027年8月決算まで適用可能(約3年11カ月)

  • 9月決算の法人:2026年9月決算までで終了(最も短い)


まとめ

  • インボイス特例は「登録後2年間 or 基準期間売上1,000万円未満の間」が基本ルール

  • 法人はさらに「2026年9月30日を含む事業年度まで」が上限

  • 9月決算は適用期間が最も短くなるためNG

  • 8月決算なら最長で約3年11カ月特例を活用できる


ご相談ください

当事務所では、インボイス特例を踏まえた決算月の見直しやシミュレーションをサポートしています。
岡山の事業者様に限らず、全国の法人にも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。