19歳以上23歳未満の扶養認定収入要件が150万円未満に改正(令和7年10月〜)
2025/09/03
令和7年度税制改正により、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合に限り、収入基準が見直されます。
これまで「年間収入130万円未満」とされていた被扶養者認定の収入基準が、令和7年10月1日以降の認定から150万円未満に引き上げられることになりました。
改正のポイント
・対象者限定:扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合のみ
・改正前:年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
・改正後:年間収入150万円未満(令和7年10月1日以降の認定から)
・その他の要件(同居・別居での収入判定)は従来通り
年齢要件の判定方法
・判定は「扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢」で判断します。
・例:令和7年11月に19歳の誕生日を迎える方は、その年の収入要件は150万
円未満となります。
届出時の留意点
・令和7年10月1日以降の届出でも、対象期間が10月1日より前の場合は**改正
前基準(130万円未満)**で判定されます。
・遡及認定を行う場合には注意が必要です。
まとめ
今回の改正は、19歳以上23歳未満の扶養認定を受ける方に限定した収入要件の緩和です。
その他の年齢層については、従来通り「130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)」の基準が維持されます。