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19歳以上23歳未満の扶養認定収入要件が150万円未満に改正(令和7年10月〜)

2025/09/03

令和7年度税制改正により、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合に限り、収入基準が見直されます。

これまで「年間収入130万円未満」とされていた被扶養者認定の収入基準が、令和7年10月1日以降の認定から150万円未満に引き上げられることになりました。


改正のポイント

 ・対象者限定:扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合のみ

 ・改正前:年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)

 ・改正後:年間収入150万円未満(令和7年10月1日以降の認定から)

 ・その他の要件(同居・別居での収入判定)は従来通り


年齢要件の判定方法

 ・判定は「扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢」で判断します。

 ・例:令和7年11月に19歳の誕生日を迎える方は、その年の収入要件は150万  
    円未満となります。


届出時の留意点

 ・令和7年10月1日以降の届出でも、対象期間が10月1日より前の場合は**改正  
 前基準(130万円未満)**で判定されます。

 ・遡及認定を行う場合には注意が必要です。


まとめ

 今回の改正は、19歳以上23歳未満の扶養認定を受ける方に限定した収入要件の緩和です。
 その他の年齢層については、従来通り「130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)」の基準が維持されます。