相続財産の名義変更手続きに必要な書類は何ですか?
相続の名義変更には書類がたくさん必要で、
手続きはとても煩雑です。
■不動産(土地)の名義変更
不動産(土地)の名義人が亡くなり、その不動産(土地)を相続する場合には、不動産(土地)の名義変更が必要です。相続による名義変更とは正確に言うと、不動産(土地)の所有権を、被相続人から相続人へと移転する登記手続きのことです(相続登記とも言います)。
相続が開始されたらすみやかに、名義変更の手続きをしたほうがよいでしょう。
手続きは法務局で行います。通常の名義変更(所有権移転登記)は、所有権を渡す人と所有権を受け取る人との共同で申請するのが原則ですが、相続の場合は、所有権を渡す人(被相続人)は亡くなっていますので、所有権を受け取る人(相続人)が自ら名義変更手続きを行います。また、相続人が複数人いる場合は、代表相続人が手続きをします。なお、司法書士に依頼することもできます。
■必要書類(不動産や土地の名義変更)
必要な書類は以下の通りですが、事例によって多少異なります。
●相続人の戸籍謄本
(相続人が複数人いる場合は全ての相続人)
●相続人の住民票(相続の形式によって住民票が必要な相続人が異なります)
●対象不動産(土地)の登記事項証明書
(かつての登記簿謄本)
●登記申請書(相続)
●固定資産評価証明書(登録免許税の計算のため)
●(事例により)遺言書、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
●司法書士に委任する場合は委任状 など
なお、平成29年から、法定相続情報証明制度により、法定相続情報一覧図の写し(法務局交付)があれば、戸籍謄本等の提出が不要になりました。名義変更(所有権移転登記)が終わると、登記完了証と、登記識別情報通知書(かつての登記済証)が交付されます。
■自動車の名義変更
被相続人が所有していた自動車を相続人が新たに所有する場合は、自動車の名義変更(移転登録)が必要になります。
名義変更は新たに所有者となる相続人の住所地を管轄する運輸支局などで手続きしますが、自動車保管場所証明書を取得してから1ヵ月以内に手続きしなければいけないので注意が必要です。申請者は、新たに自動車の所有者となる相続人(相続人が複数人いる場合は、代表相続人)になります。また、行政書士に依頼する方法もあります。
なお、廃車にする場合や譲渡する場合も、相続による名義変更がまずは必要になります。
■預貯金の名義変更
被相続人名義の預貯金がある場合は、相続による預貯金の名義変更が必要です。相続人が被相続人の預貯金口座を承継する場合は、相続による預貯金の名義変更をします。
被相続人の預貯金口座を承継しない場合は解約をして預金を払戻す手続きをとることになりますが、その場合も、まずは相続人名義に名義変更をしてから、解約手続きをするという流れになります。