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遺言書の失敗例を教えて下さい。

遺言書の失敗例:ダメな遺言書、トラブルを避けるための対策とは?

 

■自書証書遺言の失敗例
自書証書遺言書は本人の自由に作成が可能ですが、自書として認められない場合として筆跡が明らかでなくワープロでの作成や代筆されたものは無効です。日付、氏名、押印のいずれが一つ欠けていても無効とされます。
遺言書に加筆、削除、訂正する方法は法律で定められており「遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更場所に印を押さなければ、その効力がない」(民法第968条)と規定していますので、当てはまらない訂正方法をした場合、その変更はなかったものになってしまいますので注意が必要です。

■公正証書遺言の失敗例
公正証書遺言は、公証役場で証人立ち合いのもとに法的に正しい書式で作成するものなので、自書証書遺言より無効になることは少ないですが、公正証書遺言であっても無効になる場合があります。
公正証書遺言には2人以上の証人立ち合いが必要とされていますが、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、及び使用人これらの証人欠格者が、証人として立ち会った場合には公正証書遺言は無効となります。
適切な証人2名以上が立ち会い、そのほかに証人欠格者が同席していた場合の遺言の効力については、原則として有効であるとされています。

■不動産でよくある失敗例
建物と土地はそれぞれ独立した不動産になります。そのため「家」と遺言書に書いてしまった場合、それぞれが別々の権利が発生するため、トラブルのもとになります。
土地の記載のみで、建物に関して記載されていない遺言書の場合、土地に関しては相続登記ができても建物については無効となり、遺産分割協議が別途必要になる事例もあります。また、不動産は物件ごとに取得者を遺言書に記載する必要があります。特に複数の不動産がある場合は、物件(土地・建物)ごとに取得者を決めて、共有にすることは極力避けるべきです。もし共有にしてしまうと、売却や建替えのときに両者の意見が合わなくなってしまう場合も想定されるからです。

■遺言書の表現方法の失敗例
「〇〇へ託す」や「〇〇が管理せよ」とは法律的に、物の権利を明確に示しているとはみなされず、相続させたりするような意味を表す表現ではありません。「一任する」「任せる」「お願いする」という表現も、相続事務手続きを任せると解釈されてしまい相続人同士での争いの原因になってしまうことがあります。
曖昧な表現ではなく相続人に対しては「相続させる」という表現方法を使います。
長男の嫁や孫(長男が生きている場合)は相続人になりませんので、「遺贈する」という表現方法で記載しなくてはいけないため、相続人以外に財産を残してあげたいと考える場合には注意が必要です。

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