M&Aによる事業継承対策のメリットを教えてください。
経営権承継と支配権承継が同時
にでき、雇用確保と、取引先との取引を継続できます。
(1)最後の手段としてのM&A
オーナー社長などが保有している株式を第三者に譲渡して社長も交代する方法で、経営権の承継と支配権の承継が同時にできることになります。
(2)M&Aを利用して
第三者に事業承継をするメリット
❶親族内に後継者に適任なものがいない
場合でも、会社を存続させることができる
M&Aを利用することで、後継者不足を理由に廃業しないで済み、従業員の雇用を確保し、取引先との取引を継続できます。
❷後継者教育が不要
M&Aを利用して買収する主体である企業は、一般にはマネジメント体制が確立していることから、経営に関するノウハウを教育する必要がなく、業務の引継を中心に行えば済むため、事業承継に要する時間は親族への承継や役員・従業員への承継に比べて短いことが多いです。
❸資金調達の必要性がない
M&Aによる承継の場合、事業を継承する側は第三者であることが多く、株式や事業を譲渡すれば事業承継は完了し、譲渡に係る税金も取得した現金から支払えばよいことから、資金調達の必要がありません。(株式交換や合併の場合は、手元資金か取得した株式を売却することで納税する必要があります。)
❹魅力のある会社であれば、現経営者は
ハッピーリタイアメントすることができる
事業規模が大きく財務体質が健全な会社や、優れた技術・ノウハウを有している会社など買収企業に魅力ある会社であれば、現経営者は売却代金によってハッピーリタイアメントを送ることができます。従業員が直接受け取る給付金は、税務上は非課税となります。
(3)M&Aのスケジュール
❶事前検討
企業概要の把握を行い、M&Aを進められるかの検討を行います。
↓
❷アドバイザリー契約の締結
M&A業務をM&Aアドバイザーに委託する場合、M&Aアドバイザー締結する契約です。
↓
❸候補先企業の選定
譲る相手として、どの企業がふさわしいかを検討し、
業種・規模・地域などから選定します。
↓
❹交渉開始
譲渡企業側から希望条件の提示とともに詳細な資料の提示を行います。
その後会社訪問、
トップ同士の面談を行います。
↓
❺基本合意契約の締結
買収監査の実施、譲渡条件の決定を行います。
↓
❻最終合意契約の締結
公表の方法、譲渡代金の支払い、仲介手数料の支払いを行います。
企業概要の把握を行い、M&Aを進められるかの検討を行います。
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❷アドバイザリー契約の締結
M&A業務をM&Aアドバイザーに委託する場合、M&Aアドバイザー締結する契約です。
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❸候補先企業の選定
譲る相手として、どの企業がふさわしいかを検討し、
業種・規模・地域などから選定します。
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❹交渉開始
譲渡企業側から希望条件の提示とともに詳細な資料の提示を行います。
その後会社訪問、
トップ同士の面談を行います。
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❺基本合意契約の締結
買収監査の実施、譲渡条件の決定を行います。
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❻最終合意契約の締結
公表の方法、譲渡代金の支払い、仲介手数料の支払いを行います。