岡山の税理士事務所「税理士法人アストラスト」│無料相談実施中

岡山・倉敷・玉野の税理士事務所 税理士法人アストラスト

【対応地域】岡山県、広島県(東部)、兵庫県(西部)、香川県(東部)

086-238-8881

電話受付時間 : 9時~20時(365日対応可能)

メールは24時間受付可能・駐車場完備

お問い合わせはこちら

スムーズな事業承継の必要条件とは?

スムーズな事業承継を実現し、後継者の安定的な地位を確保するため、
自社株を後継者へ集中させます。

■自社株は後継者へ集中させる
(1)安定した経営権確保の必要性
なぜなら後継者の保有する株式数が不十分である場合、スムーズな経営判断が阻害される恐れがあるからです。株主の権利は、持株比率に応じていくつかの段階があります。持株比率が高ければ高いほど、広範囲で強い権利を決議できるようになります。
安定した経営権の確保のためには、より多くの株式を保有することが必要になります。

■株式の議決権割合と権限

 

(2)自社株式の分散リスク
株式は、配当や残余財産を受ける権利である「財産権」としての性格と同時に、議決権の行使を通じて企業の経営に参画する「経営権」としての性格を有しています。
株主はその議決権の行使等を通じて経営に参画する権利を有することから、株式が分散すると経営が不安定になるリスクが生じます。

■将来の利益は後継者へ早期に移転する
(1)株価上昇が相続税に与える影響
安定的に利益を上げ続けている会社の場合、今後の株価の上昇が事業承継に与える影響として、自社株式を後継者に移譲する際の贈与税、相続税、譲渡所得税などの税金が高額になることがあげられます。
また事業承継の際に、分散した株式を集めようとしたとき、株価が高ければ買い取り費用が高額になります。
そのため事業承継では、株価の高騰に伴う納税費用や買い取り資金等の調達についても承継時期などを踏まえながら、計画的に準備を進めておく必要があります。

(2)株式移転時期による税額比較
自社株式の事業承継にかかる税金は、その移転時期によって税額が大きく変わります。
事業承継の時期を境として、これまでの株価を清算し、今後の株価上昇の利益は後継者のものとすることが望まれます。それは効果的な相続税対策にもつながります。

(3)株式の後継者へ移転方法
自社株式を後継者に承継させる方法として、大きく「相続・遺贈」、「生前贈与」、「売却(譲渡)」の3つが考えられます。

Return Top