相続した不動産の名義変更などについて教えてください。
相続した不動産がある場合、 法務局にて名義変更が必要です。
■名義変更をしないと起こること
現在の法律上、名義変更登記についての申請義務はなく具体的な期限はありません。ですが、2024年(令和6年)4月1日以降については、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。そのほかにも、名義変更を行わないと売却や賃貸が出来ないなどの問題が生じます。
■名義変更までの流れ
(1)遺言書の確認及び相続財産の把握
相続が発生し葬式や通夜が終わった段階で相続税申告の準備を始めるかと思います。そんな中でまず始めに「遺言書の有無の確認」及び「相続財産の把握」を行います。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
①自筆証書遺言
文字通り、自筆で書かれた遺言書です。財産目録以外については、全て自筆で書かなければなりません。以前までは、この自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要でしたが、2020年7月より法務局での「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、検認が不要になりました。遺言書の保管申請時に外形的なチェックが受けられ、長期間にわたって保存されるため紛失等の恐れがなく安心です。
②公正証書遺言
公証人役場にて、遺言者本人及び公証人と証人2人の立会いのもと作成される遺言書です。公正証書遺言は自筆の必要がなく、公証人の確認により、方式の不備で遺言が無効になる心配もありません。また、相続時の家庭裁判所での検認手続きについても不要です。
③相続財産の把握
相続税の申告をするにあたっては、被相続人の財産を全て把握する必要があります。金融機関の口座から不動産、借入金などの債務まで全て確認し漏れが無いようにしないといけません。遺産分割協議後に財産の漏れが発覚した場合遺産分割協議のやり直しになります。申告期限後に申告漏れの財産が発覚すると追加で税金を納める必要があり、尚且つ、延滞税などがかかります。
(2)誰がどの財産を相続するのか
相続人が複数いる場合、初めにだれがどの財産を相続するのかを決める必要があります。
この決め方については、遺言書通りに行う方法と遺産分割協議による方法の2パターンあります。
(3)名義変更
不動産を相続する人が決まったら名義変更の手続きを行います。名義変更の手続きについては、必要書類用意して法務局の窓口で手続きを行います。