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銀行預金の相続手続きを解説してください。

 

銀行預金の遺産分割の仕方は、
相続の形態によって異なります

■銀行預金の遺産分割について
銀行預金の遺産分割の仕方は、相続の形態によって異なります。まず、相続人が一人(単独相続)の場合は、分割の必要はありません。
相続人が複数人(共同相続)の場合は、法定相続分での分割のほかに、遺言がある場合、遺産分割協議をする場合、遺産分割調停や審判による場合などがあります。
遺言があっても、その遺言が無効な遺言の場合は、遺産分割協議を行う場合があります。

■銀行預金の相続手続きと引き出しについて
銀行預金の相続手続きでまず必要なことは、亡くなられた方(被相続人)の銀行預金口座を調べることです。遺言がある場合は財産目録が添付されている場合があります。
また、銀行預金の残高証明書を取得することで、被相続人の銀行預金口座取引内容を把握することができます。
銀行預金の相続手続きは、相続人が一人(単独相続)の場合は一人での手続きですが、相続人が複数人(共同相続)の場合は、すべての相続人での手続きが必要となります。
遺言がある場合には受遺者(遺言により遺産を受け取る人)が、遺言執行者が決められている場合は遺言執行者が手続きをする場合もあります。
銀行預金を相続する方法は、被相続人の預金口座の名義を相続人に変更して存続させる方法、預金口座を解約してから相続人の口座に振り込む方法などがあります。
共同相続の場合は、代表相続人の口座に振り込まれたあと、他の各相続人に分配します。
※手続きの方法は銀行によって異なります。
■相続預金の払戻し制度
被相続人の銀行預金口座は被相続人が死亡したことを銀行が知った時から凍結(預金取引停止)となりますので、相続手続きが終わるまでは相続人が払い戻すことは原則できませんが、2019年7月からは、一定の金額の払い戻しが認められることになりました(相続預金の払戻し制度)。
相続預金の払戻しは、家庭裁判所の判断を経ずに払い戻す場合と、家庭裁判所の判断により払い戻す場合(遺産分割調停や審判による場合)があります。家庭裁判所の判断を経ずに払い戻す場合は相続が開始された時の預貯金額×払戻しをする相続人の法定相続分×3分の1(上限150万円)となります。

■銀行預金の相続税評価について
銀行預金を相続した場合には相続税を申告することになります。ただし、相続した財産が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。銀行預金については、相続が発生した日(預貯金の名義人が亡くなった日)の預金残高で評価されます。
定期預金については既経過利息(相続が発生した日に解約をした場合の定期預金利息から所得税を源泉徴収した額)を含みます。

■妻名義の預金がある場合(名義預金)
夫が亡くなったときに、妻名義の預金があるときは、名義預金となる場合があります。
名義預金とは、亡くなった人以外の名義の預金が、実質亡くなった人の預金とみなされる預金のことです。妻だけではなく子どもや孫も該当することがあります。

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