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お墓に相続税はかかりますか?また相続の仕方は?

お墓は、祭祀財産なので非課税と決められています。

(1)お墓に相続税はかかるか
お墓を相続するときに、相続税はかかりません。相続税は、亡くなった人から遺産を受けた時にかかる税金のことを指します。
現金はもちろん有価証券・土地・建物など、さまざまなものが「相続財産」とされるため多くの場合「相続税」がかかります。
しかし、お墓は相続財産とは違い、祭祀財産と定義づけられています。祭祀財産については非課税というように決められているのです。
ただし、お墓を金箔にして作るなど必要以上にお金をかけた場合には、祭祀財産としてみなされない場合があるので要注意です。

(2)遺贈の承認・放棄
お墓の相続については、基本的に以下の流れで行われます。

❶祭祀承継者を決める
最初に祭祀承継者を決める必要があります。
祭祀承継者が中心となってお墓を管理したり、お寺に対して管理費やお布施を払ったりすることになります。

❷お寺への連絡をする
次に、祭祀承継者が相続の発生についてお寺に連絡します。寺や霊園ごとに書式や対応などは異なりますが、基本的には言われた通りに従っておけば問題ありません。

❸名義書換をする
お墓の名義書換をするためには「墓地利用権の証明書」や「祭祀承継者の印鑑登録証明書」、「前の祭祀承継者が亡くなった事実が分かる戸籍謄本」などを用意する必要があります。一通り書類を提出すれば、手続きは完了です。

❹手数料を支払う
上記のような名義変更を行う場合は、主に手数料が必要になることが多いです。手数料は、「民営墓地・公営墓地」といった形で金額が異なります。場合によっては、お布施を包むケースもあるかもしれません。もし分からなければ、お寺に直接聞いてみるのが1番正確です。

(3)お墓を相続する祭祀継承者とは
お墓の相続を中心となって進めていく「祭祀継承者」の決め方がよく分からないというケースは多いです。
基本的には、以下の順番で考えていきます。

①被相続人が亡くなる前に指定した人
祭祀継承者を決める際に1番尊重されるのは、「被相続人」が指定した人です。これは、文章でも口頭でも構わないとされています。
しかし、口頭で残すと「言った・言わない」などのトラブルが起こる可能性あります。

②地域などの慣習
昔は祭祀承継者を長男が引き継ぐという慣習がありました。しかし今は、そういった慣習はあまり残っていません。

③家庭裁判所が決定
家庭裁判所に申立てをすると、過去の生活やお墓との距離・身分の関係などを基にして、総合的に判断してもらうことができます。

 

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