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不動産の名義変更の手続きと忘れた場合の問題点は?

2024年4月1日以降は、
所有権の取得を知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。

 

(1)登記名義変更の期限
❶期限の定め
被相続人が死亡した場合、いつまでに名義変更をしなければならないかという期限については、現在の法律上相続登記に申請義務はなく具体的な期限はありません。
ただし、2024年(令和6年)4月1日以降については、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。

❷遺産分割協議
遺産分割協議を行うということと名義変更を行うということは別のことということに注意が必要です。遺産分割協議とは、被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合に、各相続人が財産をどのように分配するかについて協議することを言います。登記名義の変更とは、遺産分割協議により取得者が決まった不動産について、名義を被相続人からその不動産を取得した相続人へ変更する登記を行うことを言います。これを所有権移転登記と言います。

(2)遺産分割協議の注意点
相続税の申告・納付については、相続開始を知った日から10か月以内に行わなければいけません。もちろん、相続税の計算をするにあたっては、遺産分割協議が完了していることが前提条件となります。遺産分割協議が完了していない場合、相続税の申告・納付もされていない可能性が高いと思われます。
相続財産等の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えていなければ、相続税が発生せず申告不要になりますが、遺産に係る基礎控除額を超えていて申告・納付をされていない場合、延滞税や加算税等の税金が課されることになります。

(3)名義変更を行っていない場合の問題点
❶遺産分割協議書の作成
不動産について長男が相続することを事前に話し合っていた場合でも、不動産の値上がりや経済状況の変化により相続人の気持ちが変わり遺産分割協議がうまくまとまらないことがあります。不動産の登記については、相続人の実印が押印された遺産分割協議書が必要になってきます。不動産について長男が相続するということに納得のいかない相続人は押印をしてくれない可能性もあります。
その場合には、遺産分割協議のやり直しや裁判所で争うことにもなってきます。

❷数字相続によるトラブル
遺産分割協議が完了しないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続が始まってしまうことを数字相続といいます。
遺産分割協議の途中で相続人が亡くなった際に、その相続人に配偶者や子がいる場合、亡くなった相続人の代わりに配偶者と子が遺産分割協議に参加することとなります。
そのため、遺産分割協議がまとまらずやり直しになる可能性が高まります。

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