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検認とは、どのようなことなのでしょうか。

被相続人の死後、遺言書が見つかった時は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

■検認とは
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

■検認の手続き
裁判所のホームページに掲載されていますが、通常は以下のように行われます。

 

検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続きは行われます。

検認期日には、申立人が持参した遺言書を、出席した相続人等の立会のもと、提示することになります。そして同席している裁判官が、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。

検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請を行います。

■検認における留意点
封筒に入れて封印してある遺言書は開封してはいけません。勝手に開封すると5万円以下の過料を科されることになります。見つかった状態のまま家庭裁判所に提出します。
開封は相続人の立会いの下、裁判官が開封します。では封印されていなければ検認できないのかというと、そうではなく検認できますし、検認手続きが必要となります。
なお、遺言書の提出を怠った場合にも5万円以下の過料を科されますので留意が必要です。開封してしまうと過料となりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。
なお検認は「遺言書の記述内容や形式の有効性を判断する手続きではない」点は要注意です。また、検認手続きを経た遺言書でも、書き方のルールを逸脱していると無効になり、相続の手続きに使えないケースがあります。

■検認を申立てる人、申立てる先

検認の申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
検認を申し立てる先
・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
 ※管轄裁判所は裁判所のホームページで確認
  できます。
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