証券会社の残高証明書の入手方法を教えて下さい。
有価証券を相続する場合、
遺言書か遺産分割協議書に基づき名義変更を
行います。
(1)相続時における証券会社の手続きは
有価証券を相続する場合は、遺言書か遺産分割協議書に基づき名義変更を行うことで相続することとなりますが、そのためにも故人の有価証券の保有残高や保有銘柄を確認しなければなりません。そのために、故人が取引を行っていた証券会社に対して残高証明書の発行を請求する必要があります。
ご家族が亡くなられた連絡をした後は、証券会社からその後の手続きの案内があり、案内に従って手続きを行うこととなります。
大きな流れとしては、残高証明書の発行手続きを行い、故人の有価証券の保有残高や保有銘柄を確認すること、相続額を確定してから有価証券の引き継ぎ(名義変更手続き)を行うことの2つの手続きとなります。
(2)証券会社からの残高証明書の入手
相続時における証券会社からの残高証明書の入手は、ご家族が亡くなられた連絡をした後に証券会社から手続きの案内がされるため、案内に従って手続きを行うことで残高証明書を入手することができます。
証券会社の多くが、相続手続きキットという形で手続きに必要な書類をまとめています。
証券会社によっては来店による手続きは受け付けておらず、郵送での手続きのみの場合もあるため、ご家族が取引を行なっていた証券会社に確認の上、手続きを進めましょう。
(3)残高証明書を入手するときの必要書類
証券会社から残高証明書を入手する時には、以下が必要になります。
❷残高証明書を請求する人が相続人であることを証明する書類
❸残高証明書を請求する人の印鑑証明
具体的には除籍謄本や住民票の除票、法定相続情報一覧図となります。
なお、遺言執行者などの相続人以外が残高証明書の請求を行う場合は、上記❷の書類は不要となりますが、検認証明書付きの遺言書や公正証書遺言書の正本が必要になります。
また、遺言書で遺言執行者が定められている場合、遺言執行者の住所が遺言書に記載されているため、遺言執行者の住民票も用意しておくと手続きがスムーズです。
(4)どこの証券会社にあるかわからない場合
故人が有価証券を保有していたことは知っているものの、窓口証券会社の資料が見つからない場合や、どこの証券会社と取引を行っていたか知らない場合が考えられます。
その場合は、以下の方法により対応することが可能です。
❷証券保管振替機構(ほふり)で調査をする