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相続時の生命保険金請求方法を教えてください。

生命保険についてするべき手続きは大まかに2通りあります。

 

相続が発生した後に、すぐ請求できる生命保険金があったので、葬儀費用の支払いなどに充てることができてとても助かった、という話を聞きます。
では、具体的にどのように請求したらよいのか、またその注意点などを見てみましょう。

(1)生命保険についてするべき手続き

❶被相続人(亡くなった人)が契約者ではあるが被保険者にはなっていないもの
こちらは保険契約の権利を承継するための相続手続きになります。
❷被相続人が被保険者になっているもの

こちらは被相続人の死亡により保険金を請求できるため、保険事故の発生という
扱いになります。

それぞれ請求できるのはその保険の受取人に指定されている人ですが、死亡の連絡は契約者が別であれば契約者からすることもできます。

(2)生命保険金の請求期限について
死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)となっているため、忘れないようにしなくてはなりません。
なお、期間は被相続人が亡くなった日からとなります。
また、生命保険金の請求手続き保険会社によっても異なりますが、一般的には郵送やオンラインで行われるのが多いです。
手続きの標準的な流れは次のとおりです。
①生命保険会社の保険証書に記載されている連絡先に、証券番号・被保険者氏名・亡くなった日などを連絡
支払われる生命保険金は、死亡原因によって変わる場合があります。例えば不慮の事故で死亡した場合には災害死亡保険金、それ以外の疾病などで死亡した場合には死亡保険金といったパターンが考えられます。

②連絡後、生命保険会社から
請求に必要な書類が届く
生命保険会社指定の請求書に医師発行による死亡診断書・本人確認書類を提出します。

③請求から支払いまでの期間は、
一般的には1週間程度
ただし以下の場合は支払いが遅れるまたは支払われない場合があります。

 

●支払事由非該当、告知義務違反、記載事項の不備、免責事項抵触、重大事由による解除、保険金詐欺や不法行為、契約失効

生命保険の死亡保険金は不動産や預貯金など、その他の遺産とは区別されます。
不動産や預貯金はそのすべてが法定相続人全員の協議によって決め、法定相続分で相続するのが一般的です。しかし保険金については、受取人が特定の相続人に指定されていれば保険金の請求をすることができるのです。
また、相続放棄をした相続人であっても、死亡保険金は受け取ることができます。保険の手続きは期限もありますので、被相続人が亡くなった後、できるだけ早めに行いましょう。

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