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遺言書の記載事項とはどのようなものですか。

法的な効力が生じる「法定記載事項」は、財産の処分・分配と、相続人に関すること が主なものです。

 

遺言で書けることは、民法で定まっており、右記以外の事項を書いたとしても、それは法的な効力は生じません。
ただし、任意記載事項(付言事項)として、遺言者の「感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯」などの想いを具体的に伝えることで、被相続人の意思が尊重されやすくなります。
その結果、相続トラブルを回避できたり、円満な相続ができたりするケースも少なくありません。
まずは法定遺言事項をすべて書き、その次に「付言事項」と記して、内容を書きます。最後に、日付・住所・氏名を書き押印します。
【法定記載事項】~主に以下のものがあります。

①相続分の指定又は指定の委託
②遺産分割方法の指定又は指定の委託
③遺産分割の禁止
④財産の処分(遺贈、寄附行為、信託の設定)
⑤相続人相互の担保責任の指定
⑥相続人の排除とその取消し
⑦子の認知
⑧遺留分減殺方法の指定
⑨未成年後見人・未成年後見監督人の指定
⑩遺言執行者の指定又は指定の委託
⑪生前贈与又は遺贈に対する持戻しを免除する旨の意思表示

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