寄与者が存する場合の相続分とは?
共同相続人中に、
被相続人の特別の寄与をした者があるときは、
相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分となります。
寄与分に関する留意点
>❶被相続人の財産の維持又は増加の意義
特定の相続人に対して寄与分が認められる(寄与分は、相続人(共同相続人)に対してのみ認められるものであり、これ以外の者に対しては認められないものであることに留意する必要があります。)ためには、ある行為によって被相続人の財産の維持又は増加が図られることがその前提とされており、この『ある行為』の例示として、民法の規定では、(A)被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、(B)被相続人の療養看護を具体的に掲げています。
この点について留意すべき事項として、これらの行為は、原則として無償(又はこれらの行為に対する適正な対価に比して著しく低い対価程度を収受)によって行われていたものであることが必要とされています。
すなわち、もし仮に、特定の相続人が被相続人の事業に関して労務の提供を行っていたとしても、これに対して当該相続人が当該労務の提供を第三者に代替させたならば必要とされる適正な当該労務の提供に対する対価を収受していたら、たまたま、労務の提供者が特定の相続人であっただけにすぎず、結果的には、被相続人の財産の維持又は増加が図られたことにはならないという考え方に基づくものです。
>❷特別の寄与の意義
上記❶に掲げるとおり、特定の相続人に寄与分が認められるためには、一定の行為によって被相続人の財産の維持又は増加が図られることが必要であるとされるほか、当該行為による関与度合いが特別なものであることもその要件として挙げられています。
すなわち、寄与分は一定の要件を充足した被相続人に対する貢献をした相続人に対してのみ認められるものとされていますが、そもそも、本来的に被相続人と相続人とは一定の親族関係にあることから扶養義務等を基礎とする相互の協力関係が通常においても期待されているところであり、ここでいう寄与分が認められるための『特別の寄与』とは、『被相続人と相続人(共同相続人)とが一定の親族関係にあることから社会通念上において期待又は要求される通常の範囲内とされる程度を著しく超越した被相続人に対する多大なる貢献』であることが必要になるものと考えられます。
>❸寄与者の寄与分の算定手続き
共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者(寄与者)が存する場合には、当該寄与者が取得すべき寄与分は、原則として共同相続人間の協議(遗産分割協議)により定めるものとされています。