岡山の税理士事務所「税理士法人アストラスト」│無料相談実施中

岡山・倉敷・玉野の税理士事務所 税理士法人アストラスト

【対応地域】岡山県、広島県(東部)、兵庫県(西部)、香川県(東部)

086-238-8881

電話受付時間 : 9時~20時(365日対応可能)

メールは24時間受付可能・駐車場完備

お問い合わせはこちら

遺言書の種類ついて教えてください。

争続を防ぐために、
最も有効な方法は遺言を残すことです。

争続を防ぐために最も有効な方法は遺言です。遺言は、遺留分に抵触しない限り、民法における法定相続分に関わらず、遺産相続をさせることができ、また、その資産の種類も指定することができます。
ただし、形式要件を満たしていない遺言は無効となり、争続を増長するなどの逆効果となる可能性もあります。遺言には、次の3種類があります。

①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその遺言の全文、日付および氏名を自分で書き、これに印を押せば良いとされており、民法の認める遺言の方式の中では一番簡単なものです。
自筆証書遺言は遺言をする人が文字を書くことができ、印を押すことができれば自分の思った事を自由に遺言として残すことが出来ます。費用がほとんどかからず、手軽に、いつでもどこでも作成できるというメリットがある一方で、紛失、破損、隠ぺい、偽造、変造の恐れがあり、また、方式に不備がある場合には、無効となる恐れがあります。

②公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向くか、公証人に自宅などに来て貰うかして作成します。公正証書遺言は秘密証書遺言と異なり、遺言の内容も公証人が関与し、遺言書
の作成、保管をしてもらうことができます。
法的・文法的に無効な遺言となる恐れがなく、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失するおそれがありません。
また、偽造・変造の恐れもないというメリットがありますが、公証人手数料がかかり、遺言作成に必要な書類を準備しなければならない、証人が2人必要であり、遺言内容がその証人に知られてしまうという側面があります。

③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆証書遺言の場合と異なり、遺言者が必ずしも遺言を自筆しなくてよいのが特色で、遺言の内容について秘密に遺言をすることが出来ます。
秘密証書遺言は遺言書そのものの方式ではなく、遺言書を秘密に保管するための方式であることから、書面自体には定められた方式はありません。また公正証書遺言とは異なり、公証人が遺言の内容まで関与せず、遺言書が封印の中に封入されているという事を公証しておくだけのものです。
他人に遺言の内容を秘密にして作成できるメリットと、遺言の方式を欠いていることを知らずに作成してしまう恐れがあること、また公証人が保管しないため、保管場所に注意が必要であるというデメリットがあります。

Return Top