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相続税調査の実態について教えてください。

 

相続税の税務調査は、ある程度隠し財産を掴んだ上で調査に来ます

■相続税の申告件数と税務調査件数

(1)概要
令和元年分に亡くなられた方(被相続人数)は約138万人(平成30年約136万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約11万5千人(平成30年約11万6千人)で、課税割合は8.3%(平成30年8.5%)となっており、平成30年より0.2ポイント減少しました。このうち約1万件対して税務調査が実施されています。そして、そのうち約85%から申告漏れが指摘され、修正申告等をさせられているというのが実態です。
相続税の税務調査は、他の税目の調査と違って、机上調査・準備調査の段階で隠し財産をある程度掴んだ上で調査に来ます。
裏を返せば、税務署が調査に来るということは、その時点で、既に何らかの申告漏れ又は評価誤りなどの非違事項が発見されているということになります。

(2)遺産総額の大きさと調査対象となる確率
遺産総額の大きい相続ほど実地調査の対象となる確率が高くなります。
一般的にいうと、財産が多い人ほどいろいろな種類の財産がいろいろな場所にあって、申告漏れとなる可能性も高くなるからです。
また、申告漏れとなった財産の金額も多くなるものと考えられます。さらには、申告財産の漏れが見つかった場合、相続税の税率は累進税率となっているため、遺産が大きいほど修正申告による納付税額が大きくなるという効率面の事情もあります。

(3)調査対象となる遺産総額の目安
一概には言えませんが、経験的・統計的なことで言いますと、遺産総額が3億円以上になると、調査対象となる可能性がかなり高くなるものと考えられます。
その年で相続税の申告金額等の多い順に調査すれば、調査対象となる金額は毎年異なってきます。小口の相続が多い年には、前年以前に遡って調査することもあります。

■なぜ相続税調査は厳しいのか
税務署に入署した職員が税法や税務調査のイロハについて学ぶ「税務大学校」の相続税編の教科書に、次のような記述があります。
「相続税は、その人の一生の所得税の清算をするために設けられている」。
これを分かり易く言えば、「生前、脱税をして見つからなかったとしても、その蓄積から何らかの形で財産として残っているはず(これを『タマリ』と言います)であり、それらの財産を確実に捕捉し、過去の課税漏れをすべて清算するのが相続税である。相続税で課税できなければ、その人に関する課税漏れは二度と課税する機会がなくなるので、相続税の調査がラストチャンスである」という強い思いを、税務職員は叩き込まれています。

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