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相続トラブルを回避する遺言書の書き方について。

家業を継ぐ子に店舗を残したいなど、
遺言者の意思は
遺言しない限り実現できません。

遺産を全て妻にあげたい、家業を継ぐ子に店舗を残したい、世話になった人(法定相続人以外の人)にあげたい、社会事業に寄付したい等、こういった遺言者の意思は遺言しない限り実現できません。
したがって、遺言をしておきたいケースは、次のように分けられます。

①法定相続分と異なる配分をしたい
配偶者や子の生活力、性格、健康状態、年齢など、相続人となるべき人の実情に応じて指定(指定相続分)
②遺産の種類・数が多い
相続人間で協議する場合、だれが何を取得するかで協議がまとまらないことがトラブルの種となるため、遺言でその指針を示す(特定遺贈、指定分割)
③子供がいない妻に財産を
すべて相続させたい残された配偶者と、配偶者にとっては義理の兄弟姉妹(代襲相続人となる場合が多く、義理の甥姪が加わる)との協議トラブルの回避(兄弟姉妹には遺留分はないため、遺言が完全に役立つ)
④事業を子供のうち1人に承継させたい
営業状態、後継者の能力などを考えて、資産の細分化が営業基盤の弱体化をもたらさないよう、また、跡目相続でごたごたしないよう配置
⑤相続人がまったくいない
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫(財務省)に帰属します(民法第959条)。特別に世話になった人に遺贈するときには遺言で示す
⑥推定相続人以外の人に遺産を贈与したい
内縁の妻、事実上の養子、順位の劣る相続人、息子の嫁、療養看護してくれた人、推定相続人以外の人に遺産を贈与したいときには遺言が必要
⑦公共施設や社会貢献活動に遺産を寄付したい
財産を社会福祉施設や公益団体に寄付したい場合は遺言により行うことができる
⑧特定の相続人に財産をあげたくない
(相続人の廃除)
浪費癖や暴力や暴言等がある場合、遺言によりそのような相続人に財産を分割させない(相続人の廃除)の記述が可能
⑨赤字の会社に財産を寄付する
(貸付金を相続財産にする)

自分が築き上げた会社に資金が足りなくて困っている場合、会社に財産を遺贈することが可能
(法人への課税等に注意が必要)
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