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小規模宅地特例について、教えてください。

 

相続税圧縮に直結する「小規模宅地特例」とは

(1)小規模宅地とは

相続において、自宅や自営業用の土地建物以外の相続財産を保有していなくても、自宅敷地の評価額が高いために相続税が発生してしまうことは多々あります。そのため、親の死亡によって自宅兼店舗を売却し納税せざるを得なくなり、相続によって子の生活の手段まで奪われてしまう――といった事態を防ぐために設けられたのが「小規模宅地等の評価減の特例」(以下、本特例)です。
本特例は、「自宅・自営の用に供している土地建物の評価」を低く抑えることを目的に、一定の㎡数を限度に、相続の際の財産評価額を減額する内容となっています。
では、本特例に掲げられている「小規模宅地等」とはどのような宅地を指すのでしょうか。相続税法上、以下のように定義されています。

■小規模宅地とは

相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等(※)または被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分
※「宅地等」とは…土地または土地の上に存する権利で、建物または構築物の敷地の用に供されているもののこと

つまり、自宅が建ててあったり、自分の稼業に使っているなどにより、転用が難しい土地のことを指します。

(2)小規模宅地利用上の留意点
小規模宅地の特例の適用を受けるためには、特例適用により相続税がゼロになる場合でも相続税申告が必要になります。また、申告期限までに遺産分割が成立していない場合は、原則として適用をうけることはできません。
未分割の場合は、いったん特例を適用しないまま納税を済ませ、分割確定後に更正の請求をして、特例による減額分の還付を受けることになります。ただし、申告期限から3年以内に請求しなければ還付は受けられません。

(3)小規模宅地の要件
小規模宅地等に該当するための要件は、以下の4つに大別できます。

①相続までの土地の用途の要件
土地の利用され方によって、減額割合が決定します。土地の利用のされ方は、「居住用」「事業用」「貸付用」の3種類です。
②取得者の要件
被相続人が相続人の配偶者である、同居している子どもであるなどにより減額される割合が変わってきます。
③継続の要件
被相続人が亡くなった後、相続してから相続税申告期限まで継続して居住していたり、事業の用に供していることが要件になります。
④面積の要件
限度面積とは土地の利用区分ごとに決められています。
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