資本金
資本金
会社法が改正され、資本金が1円からでも会社を設立できるようになりました。
しかし、1円でも会社を設立することはできますが、金融機関の融資を受ける際や、新規の取引先も資本金の額が判断材料になることがあるためある程度の額(当面の運転資金程度)を資本金として設定することをお勧めします。
税制面においては、資本金の多寡によって優遇規定が受けれなくなるため注意が必要です。
1億円超 ・・・ 法人税率30%
事業税の外形標準課税適用
1億円以下 ・・・ 法人税の軽減税率の適用
各種特別控除・特別償却
欠損金の繰戻還付
交際費の損金不算入
1千万円未満 ・・・ 新設法人の消費税の免税
また、認可を得て事業が行えるものについては、一定の資本金の額や要件なる場合があるため事前に確認が必要になります。
資本金等とは
「資本金」と「資本等の金額」の違いは「資本積立金」が含まれるかどうかになります。税務上では資本金等を判断基準にすることもあります。
資本等の金額で判定するもの
法人住民税の均等割額、寄付金の損金算入限度額の計算、外形標準課税の資本割