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岡山・倉敷・玉野の税理士事務所 税理士法人アストラスト

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会社の形態

会社の形態

 一般的に会社設立にあたっては、株式会社か合同会社を選択することになります。事業形態などによってどちらを選択するか変わってきますが、両者の違いは次のようになります。

株式会社 合同会社
法人格 法人税が課税されます 法人税が課税されます
機関設計

株主総会と取締役1名が

必要(最低限)になります

制約はありません
役員

株主以外から役員を

選任できます

出資者以外から役員を

選任できません

役員の任期 最長10年 役員の任期はありません
定款の認証 必要(認証費用5万円) 不要
定款印紙代 4万円(電子定款の場合は不要) 4万円(電子定款の場合は不要)

設立登記

(登録免許税)

15万円(最低限) 6万円(最低限)

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