会社の形態
会社の形態
一般的に会社設立にあたっては、株式会社か合同会社を選択することになります。事業形態などによってどちらを選択するか変わってきますが、両者の違いは次のようになります。
株式会社 | 合同会社 | |
法人格 | 法人税が課税されます | 法人税が課税されます |
機関設計 |
株主総会と取締役1名が 必要(最低限)になります |
制約はありません |
役員 |
株主以外から役員を 選任できます |
出資者以外から役員を 選任できません |
役員の任期 | 最長10年 | 役員の任期はありません |
定款の認証 | 必要(認証費用5万円) | 不要 |
定款印紙代 | 4万円(電子定款の場合は不要) | 4万円(電子定款の場合は不要) |
設立登記 (登録免許税) |
15万円(最低限) | 6万円(最低限) |