相続争いを回避するポイントを教えてください。
遺言がなければ、民法には法定分割のルールがあります。
遺言がなければ、民法には法定分割のルールがありますし、遺産分割協議で、問題なく相続がなされる場合もあります。
しかし、逆に言えば、たとえ音信不通で赤の他人同然でも、戸籍上相続人と認められれば、法律に従って、あなたの財産の分け前を要求してくる人物が現れる可能性は否めません。
また、分割が難しい財産がある場合、法定割合どおりに分割して共有するのが、適当でないケースもあり、遺産分割協議がまとまらない場合、家族同士が、家庭裁判所で調停や、審判を受けることにもなります。
そして、法律上の規定には適った遺言書でも、書き方によっては、更なるトラブルを巻き起こす可能性もあります。
(1)遺言内容を明確に書く
「明確に」というのは、意味不明にならないように、2通りに解釈されることのないように、主語・述語とそのつながりをはっきりと、なるべく代名詞を使わないで書く、ということです。
断固として決めておくことが、後に残る者への愛情であり、紛争を避ける道なのです。
(2)遺言の内容を工夫する
遺言書は、本来は結論だけを書けばよいのですが、場合によっては、指定相続分の算定根拠を書いておくということも有効であると考えられます。
①寄与分と遺留分
相続分の配分理由の中には、自分の遺産が現在あることについて、過去にある者の寄与があったことをあげる場合があります。そのような場合には、関係者の納得を得るために、そのような寄与があったことの内容を具体的に書いておくのがよいと考えられます。
寄与分は、民法上、遺産の範囲外の者が、名目上遺産になって残っていたと解釈されるため、遺留分によって支配されない部分となります。したがって、遺言の内容が遺留分に抵触する恐れがある場合には、この寄与分のことを遺言書に記載しておくのが、ひとつのテクニックといえます。
②特別受益財産があるとき
特別受益財産とは、以前に相続人の誰かに対する何らかの贈与であり、相続分の前渡しとみなされます。以前に特別受益財産がある場合には、一部の者又は全員が知らないケースもあるので、公正を期するために遺言書にその旨を記し、相続分や遺留分の決定に資料を提供することは十分に意味のあることと考えられます。また、逆に特別受益財産が無かったことを明らかにするテクニックもあります。
例えば、ある不動産を相続人の一人に売却した等、他の相続人に贈与があったと誤解を受けそうな事実がある場合には、その取引に係る領収書を発行してもよいし、対価があった旨を遺言書に残しておいてもよいと考えられます。