遺言書の法的効力について教えてください。
遺言には何を書いても構いませんが
法的効力があるものは限られています。
■相続に関する事項
●相続分の指定および委託
各相続人に法定相続分と異なる相続分を指定できる。また、第三者に相続分の指定を委託できる。
●遺産分割の方法の指定および委託
誰にその財産を相続させるかなどを具体的に指定できる。また、第三者に遺産分割の方法の指定を委託できる。
●遺産分割の禁止
相続開始から最長5年以内の期間で、遺産分割を禁止できる。
●担保責任の指定
相続人同士の間にある担保責任を軽減、加重できる。
●「特別受益の持戻し」の免除
生前贈与や遺贈などによる特別受益分を、相続分に反映させない旨を表明できる。
●遺留分の減殺方法の指定
減殺の順序や割合を指定できる。
●相続人の廃除と廃除の取り消し
特定の相続人を廃除したり、あるいは廃除の取り消しの意思を表明できる。
■財産処分に関する事項
●遺贈
特定の相続人または相続人以外の人に財産を贈与できる。
●寄付行為
特定団体へと、財団法人設立のための寄付の意思を表明できる。
●信託の設定
財産の管理・運用を信託銀行に信託する旨の意思を表明できる。
■身分に関する事項
●子の認知
婚姻外の子を認知することができる。胎児も認知可能。
●未成年者の後見人の指定・後見監督人の指定
親権者がいない未成年者の相続人がいる場合、後見人を指定できる。また、その後見人についての後見監督人を指定できる。
■その他の事項
●遺言執行者の指定および委託
遺言の内容を執行してもらう遺言執行者を指定できる。また、第三者に遺言執行者の指定を委託できる。
●祭祀承継者の指定
先祖の祭祀を主宰し、祭祀財産の承継者を指定できる。