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相続財産に係る承認手続きの種類

相続人のとるべき手続きは、「単純承認」、「限定承認」、「放棄」の3つが存在します。

 

相続が開始されると、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も含め、被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に承継されることになります。
しかし、無条件に負債を受け継がなければならないということになると、相続をするかどうかという相続人の意思を無視することになり、相続人の権利を侵害するおそれがあります。
そこで相続人のとるべき手続きに以下の3つが存在します。

①単純承認
被相続人の財産に属した一切の権利義務を無限に承継することをいいます。(被相続人の債務超過が債務超過である場合には、相続人固有の財産から弁済が求められます。)
一定の場合には、単純承認したものとみなされます。
手続きは特にありません。
何もしなければ自動的に単純承認になります。他の相続人と相談する必要もありません。

②限定承認
相続人が被相続人から相続によって得た財産(権利)の範囲内において、限定的に被相続人の債務(義務)等を負担することを条件として承継することをいいます。(被相続人が債務超過の場合であっても、相続人固有財産からの持ち出しは回避されます。)
限定承認申述書と財産目録を家庭裁判所に提出します。

③放棄
相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継を拒否することをいいます。
手続きは家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

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