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相続税の債務控除について教えてください。

遺産相続は、被相続人の権利だけでなく債務も引き継いでしまいます。

被相続人から引き継いだ債務については、課税財産から差し引くことができます。


 相続では借金も財産のうちであり、亡くなった人に債務(借金、負債、ローンなど)があれば、相続の放棄をしない限り、相続人が負担しなければなりません。相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算)から差し引くことができます。

①遺産総額から差し引くことができる債務
被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。なお、税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等は債務として遺産額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産額から差し引くことはできません。

②遺産総額から差し引くことができない債務
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

③債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人
その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者です。包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというふうに遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。

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