相続人が未成年者のとき、相続税は控除されますか?
未成年者であっても必要があれば相続税を納めなければなりません。
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引き
ます。
①未成年者控除が受けられる人
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人。
日本国内に住所がない人でも、日本国籍を持ち、相続開始前10年以内に日本国内に住所あった人。(日本国籍を待たない、日本国内に住所がない人、についての詳細は国税庁まで)
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人。
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。
②未成年者控除の額
その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
なお、未成年者控除額が相続税額より大きいため、控除額の全額が引き切れない場合は、その金額を未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。