「法定相続人」とはどのような存在の人を示すのですか?
民法の定めに従って、相続人となる人のことです。
配偶者と血族相続人に分けられ、配偶者は必ず相続人となることができますが血族相続人には 優先順位があります。
配偶者は相続順位の枠外の存在であり、被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していれば必ず相続人となることができます。
相続権がある配偶者とは、婚姻届を出されている正式な配偶者に限られており、内縁関係の人は相続人になることはできません。
また、離婚した元妻や元夫も相続人にはなれません。
そして血族には、生物学上の血縁関係がある自然血族のほかに、養親子のように法律上の血族である法定血族もあります。
なお、配偶者の血族や、血族の配偶者のように、婚姻関係によって成り立つ親族は血族ではありません。
第一順位…子供(及び代襲相続人)
被相続人の子は、第一順位の相続人です。
養子、非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)、離婚後に疎遠になった子、外に養子に出た子も相続人になります。
第二順位…直系尊属(父母や祖父母など)
第一順位の血族相続人(子及びその代襲者)がいない場合、直系尊属(父母や祖父母のように直通する系統の親族で前の世代の人)がいれば、直系尊属が相続人になります。
第三順位…兄弟姉妹
第一順位の血族相続人(子及びその代襲者)、第二順位の血族相続人(直系尊属)もいない場合、被相続人の兄弟姉妹がいれば、相続人になります。