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2014年10月 年金払い保険金受給権の相続税評価の変更

 国税庁は、東京高裁の判決を受け年金払いの生命保険金に関する受給権の相続税評価について、取扱いを変更するとホームページ上で公表しました。

 

従来の取り扱い

 年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の相続税法第24条の規定を含みます。以下同じです。)を適用せず、同法第22条の規定に基づきその保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価されていました。

   ⇒ 【従 来】保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価

 

変更後の取り扱い

 相続開始の時には、年金の種類、年金の受給期間等が定まっていない年金の方法により支払いを受ける生命保険契約であっても、契約者が年金の方法により死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、死亡保険金の支払事由の発生後に死亡保険金の受取人が年金の種類、年金の受給期間等を指定することが契約により予定されている生命保険契約に係る死亡保険金の支払請求権(受給権)の価額については、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して評価することになりました。

   ⇒ 【変更後】相続税法第24条「定期金の権利の評価」を適用

 

相続税又は贈与税の還付手続

 上記2の変更後の取扱いは、過去に遡って適用され、この取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内に所轄税務署に更正の請求の手続をすることにより、その納めすぎとなっている相続税又は贈与税について還付が受けられ場合があります。  ただし、「法定申告期限から既に5年を経過している年分の相続税」及び「法定申告期限から既に6年を経過している年分の贈与税」については法令上、減額できないことになります。

 

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