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2014年10月 社会保障・税番号制度について

 国税庁は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、社会保障・税番号制度が導入されることを受けて「社会保障・税番号制度について」ホームページ上で公表しました。 なお、詳細については、国税庁ホームページ(お知らせ)をご参照ください。

 

目的

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、社会保障・税番号制度が導入されます。社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。  個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入されます。  一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

 

今後の導入スケジュール

 社会保障・税番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています(注)。  これを踏まえると、税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。 (注)番号法の施行日は、番号法附則において、「政令で定める日から施行する」とされています。

 

税務関係書類への番号記載時期

税目 適用時期 一般的な場合 28年中に提出される主な場合
所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合⇒

平成29年2月16日から3月15日まで

○年の中途で出国⇒

 出国の時まで

○年の中途で死亡⇒

 相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで

贈与税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合⇒

平成29年2月16日から3月15日まで

年の中途で死亡⇒

相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から 平成28年12月末決算の場合⇒

平成29年2月28日まで

(延長法人は平成29年3月31日まで)

○中間申告書⇒

 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

○新設法人・決算期変更法人⇒決算の日から2月以内

消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から <個人>

平成28年分の場合⇒

平成29年1月1日から3月31日まで

<法人>

平成28年12月末決算の場合⇒

平成29年2月28日まで

○個人事業者が年の途中で死亡⇒

 相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで ○中間申告書

○課税期間の特例適用

相続税 平平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から 平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒

平成28年11月1日まで

○住所及び居所を有しないこととなるとき⇒住所及び居所を有しないこととなる日まで

 

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