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2014年10月 通勤手当の非課税限度額の引き上げ

改正内容

交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額が、下表のとおり改正されました。(所令20の2②)

通勤距離(片道) 改正前 改正後
2km未満 全額課税 全額課税
2km以上 10km未満 4,100円 4,200円
10km以上 15km未満 6,500円 7,100円
15km以上 25km未満 11,300円 12,900円
25km以上 35km未満 16,100円 18,700円
35km以上 45km未満 20,900円 20,400円
45km以上 55km未満 24,500円 28,000円
55km以上 24,500円 31,600円

適用時期

平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。

 

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