岡山の税理士事務所「税理士法人アストラスト」│無料相談実施中

岡山・倉敷・玉野の税理士事務所 税理士法人アストラスト

【対応地域】岡山県、広島県(東部)、兵庫県(西部)、香川県(東部)

086-238-8881

電話受付時間 : 9時~20時(365日対応可能)

メールは24時間受付可能・駐車場完備

お問い合わせはこちら

小規模宅地等の特例の適用に必要な「同居」とは?

小規模宅地等の特例を自宅の敷地に適用する場合、
宅地を相続する人が必要な条件とは、
「配偶者」「同居していた親族」「持ち家のない親族」のいずれかです。

被相続人と同居していた親族が宅地を相続して小規模宅地等の特例を適用する場合は、どのような場合に同居と認められるのかがポイントになります。同居とは被相続人と親族が同じ家で寝食を共にしていることをいい、その親族が「配偶者」「同居していた親族」「持ち家のない親族」のいずれかであることが必要です。「同居していた親族」が相続する場合は、さらに右の要件を両方満たす必要があります。

居住継続要件:被相続人が亡くなる前から相続税の申告期限まで引き続きそこに居住すること

保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること(相続税の申告期限とは、通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)
なお、配偶者が相続する場合はこれらの要件はなく、「持ち家のない親族」が相続する場合は、その人に配偶者や同居の相続人がいないなど、さまざまな要件があります。

Return Top